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始業と終業の考え方(農業労務Q&A ②)

  • 執筆者の写真: 將詞 橋本
    將詞 橋本
  • 2021年5月7日
  • 読了時間: 2分

全国農業新聞 令和元年5月24日付 寄稿記事


Q、(雇用条件通知書を)作る必要があることはわかったけど、労働時間のところが書きにくい。

 特に、始業と終業の時刻。農業は、その日の天候、季節によって時間はまちまち。


 どうやって書いたらええのでしょう。



 

A、おっしゃるとおり、雇用条件を決定する上で農業経営者が迷われるのが始業と終業の時刻です。施設栽培が普及し、労働時間の管理がやりやすくなったとはいえ、まだまだ露地栽培の作物も多く、時間の管理が非常に難しい部分であることには変わりません。


 これには、二つの側面から考えてください。


まずは、法律において。労働基準法において、農業(詳しくいえば、「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取もしくは伐採の事業その他農林の事業(林業をのぞく)」、と「動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業」)は、第41条該当、つまり労働時間に関し、法の規制は受けません。だから、時間の規定は自由に設計が可能です。


 もう一方の側面、契約の面から、労働契約は民法623条でいう雇用契約です。働いてもらう労働条件に対して、その対価として報酬を支払う義務が生じます。つまり、「これだけ(の時間)働いてもらった対価としてこれだけ支払う」という条件を提示するのが、雇用条件通知書です。何度もいいます、「これだけ働いてくれたら」という条件を提示するのです。「これだけ」が、月にどれだけ、週にどれだけ、日にどれだけ、と落とし込むことで毎日の始業と終業、休日はどれくらいと予測はたてられないでしょうか。 


 もちろん、農業の場合、天候・気候に左右され、暑さのため長時間現場で作業ができないような条件もあり、予測することができないことは多々あります。変更がありうること、気温や日照時刻により変動があること、ここは正直に記載すればよいのです。



 ただ、忘れてはいけないのは、他産業にもそういう側面はあります。大雨でまったくお客さんが来ないお店もあります。人によって技術差や向き不向きがあり、同じ作業でも時間のかかる人もいればかからない人もいます。それでも労働条件に対して賃金を支払っており、時間をオーバーすれば残業代を払っているのです。そこも理解しなくてはなりません。





*旬ですよねぇ~~。エンドウ豆とキャベツ。お揚げと炊くのが我が家の定番です。母親がいつも「地の豆はうまい」といいます。「地」って地元なんですよね。地元のエンド豆と地元のキャベツ。小さい頃から慣れ親しんだ味は格別です。食育、大事です。。



 
 
 

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