一般的な産業であれば、休日の設定は「毎週土日」であったり「毎週日曜日+隔週水曜日」などと決まっているのが一般的です。会社が定める休日、これが所定休日です。農業は、労働基準法第41条該当であり、休日を定めるのであれば法的な規制がなく定めることができます。ちなみに、法律が定めている休日は、「1週間に1度の休日」もしくは「4週間を通じて4日の休日」、これが法定休日というものです。
農業の場合、そもそも労働基準法の休日の規定が適用除外になっていますので、1週で1回の休日、または4週で4回の休日にこだわる必要がないということですが、だからといってそれほど休日がとれない事業でしょうか。家族経営でされているところは、確かに休みはありません。それは作物は日々成長するのに、他に代わって仕事をする人がいないからです。雇用とは分業化をすすめることです。雇用すると時間ができて当然です。となると、季節によって繁閑はありますが、決して(年間を通じて)休日がとれないことはないと思います。。
要は、「定期的にとれるか」、「(定期的は極少ないとしても)閑散期にはじっくり休める」この違いかと思います。以下は、令和4年就労状況調査の結果ですが・・・。
これをみると、30人~99人の企業規模の年間休日数で最も多いのが100日~109日。
農業以外の会社で、100に程度の休日で一般事業と同等の休日数となります。
年間100日というと、月平均8.33日です。あぁ、やっぱり週休2日・・・と思われますが、盆と正月に休日を各5日の休日を設定しておけば、月6日休日として合計82日。いや、露地作物であれば冬は作物がほぼ動かないので、もっと休みがとれる・・・でも、春夏はどうしても・・というのであれば、そのように・・・・。
要は、しっかり休みを設定できれば、それほど他産業と変わらないということが言いたかったのです。
逆に、しっかりと休みが集中するので、そっちのほうが良いという方もおられるはずです。
もう取り組んでおられる農業者の方はたくさんおられますが、もっともっと労働環境を変える余地はあるはずです。
画像は数年前のものですが、今年は城南宮の神幸祭がおこなわれます。
コロナで3年、開催できませんでしたが、今年はようやく。
もちろん、輿丁として参加しますが、身体がどこまでついていくか。。
喜ばしいことに、息子が初めて輿丁として参加します。
体力・・・あるんか、今から心配。。
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