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執筆者の写真將詞 橋本

農業 副業の受け入れ(その1)



今回は、今話題の兼業・副業を考える・・・その1 です。全国農業新聞には、令和2年5月に、コロナ渦にあって従業員を休職させる従業員を農業で・・・ということから記事を書いております。


兼業・副業にあっては、政府が令和4年7月にガイドラインを改定し、ますます認められる流れになってきました。 農業界においては、副業を許可するというよりも、(労働力として)受け入れる側としての体制をかんがえることが多いようです。

今回は、全国農業新聞に寄稿した記事を少し修正して掲載しますが、もう少し深堀りした記事も改めて書かせてもらいます。


実は、注意点が多いことにも気づいていただければと思います。



全国農業新聞 令和2年5月最終金曜日号 寄稿記事 (一部修正)

Q.世間はコロナウイルスによって大変な状況ですが、弊社(私、父親の他、正社員2名、アルバイト3名)にあっては、春から初夏に向け、作物が成長する時期になり人手不足で悩んでおります。先日、近くの会社の総務の方から、「従業員を働かせてもらえないか」と相談を受けました。人手が足りないこともあり、1日3名程度お願いすることにしましたが、何か注意するべきことはありませんか?



A.コロナウイルス感染症によって全国に緊急事態宣言が発せられ、休業を余儀なくされる業界もあり、そこに雇用される労働者は自宅待機など、これまでにも経験したことがない状態になっています。農業界でも行き場のなくなった作物を何とかという取り組みも起こっているようです。第1次産業は、自然と共にある産業ですので、感染症に関係なく作物は成長します。また、外国人実習生の入国予定にめどがたたず、実習生を労働力として期待していた経営体にとって人材不足は深刻です。


 そんな中、コロナウイルスによって仕事を休まざるを得なくなった労働者を一時的に農業の労働力として受け入れるということは歓迎すべきものです。どのような業界にも難しさはありますが、第1次産業のように自然とともにある産業の難しさを実践で感じてもらうことは、労働者にとっても得るものが大きいと考えます。



 ただ、受け入れる側として考えてもらいたいことがあります。今月、農水省より平成30年の農作業死亡事故が274名と発表されました。この数字は、推移でみると減少傾向にありますが、10万人あたり死亡事故発生件数の推移からいうと横ばい(15.6名、ちなみに、建設業6.1名)です。つまり、農業は決して安全な産業ではないということです。短期間の就労者に農業機械や農薬を使ってもらうことはないかもわかりません、でも農業機械や農薬は常に小屋にあります。そのことをしっかりと認識する必要がありますし、短期間の労働者に対しても安全研修など実施してください。同時に、やっていただく仕事の抽出とマニュアル作り、いい機会ですので、整えられることをお勧めします。これは御社のブランドを守ることにもなります。



 記事の中では、農作業中の事故について触れています。単に、農作業中の行動による事故、というだけではなく、労働時間の把握も必要です。ただ、農業は、労働基準法第41条適用除外、実は、労働時間の通算が必要ないのです・・・が、ほんとにええんですか?というところが問題となるところです。


 そのことについては、「その2」以降で。




 

 先日、佐世保にお邪魔したときにいただいた「みかんジュース」。


これまた、何ですか?というお味。


 上を見て、口を広げて、むちゃくちゃ甘いみかんをギュ~~~っとプロレスラーに握りつぶしてもらったその果汁を飲んでるような錯覚におちいるお味。


 さすが、天皇杯受賞の西海みかん。



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