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農業法人向け
​  就業規則作成

労働基準法では常時10名以上で作成義務がある就業規則ですが、社員数名、アルバイト数名いれば、その必要を感じられている農業経営者は多いはずです。

とはいえ、農業法人の就業規則となると、農業の事情に精通していないと、実態とかけ離れたものとなり、結局、就業規則の意味がありません。

​農業法人の就業規則作成、農業に特化した社労士である私にご相談ください。

​農業法人には、就業規則が必要です。

「​就業規則がない」というのもリスクですが、「就業規則があっ」ても実態と違っている、これはリスク以外の何モノでもありません。

就業規則は、統一的な労働契約です。就業規則と労働契約の内容が違う場合、就業規則が契約内容とされることがあります。つまり、個別に契約を結んでいても、就業規則があれば、そちらが有効となるのです。

実態と違っているとリスクが高い、これがその意味です。

補助金のために、助成金のために、就業規則は作ったけど、そのまま・・・。

見直しが必要ではありませんか?

農業に特化した社会保険労務士であるからこそ、ご相談ください。

​農業専門の社労士が作るとここが違う

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​実態と合った労働時間

始業と終業が、8:00~17:00の農業法人もありますが、ほとんどの農業法人は、その労働時間で年間を通じて維持することが難しいのではないでしょうか。明日朝、降雨が確実であれば、前日に播種作業を終えたいと誰もが考えます。それが農業です。

労働者が無理をしている、もしくは会社が無理をしている。何のための労働基準法41条該当か。実態にあった労働時間を設定し、それを規定にして、しっかりと運用する。

ありとあらゆる農業をみているからこそ提案できる労働時間管理の方法があります。

2

多様な働き方

労働力不足はどの産業も同じです。それを解消する一つの手段として、労働者への「働き方の提案」があります。

実は、農業こそ、多様な働き方が提案できる業種なのです。

​この働き方を定義づけるには就業規則への規定が必要となります。就業規則にしっかりと規定するからこそ、多様な働き方でも社内身分が保たれてるからです。

​このような定義づけ、農業に詳しく、事情を知らないと、皆さんとともに考え、規定することはできません。

3

​今後の展開を見据えて

正社員が1名~2名の状況で重厚な就業規則など不要です。

ただ、農業の場合は組織がどんどんと進化していきます。単純に農作業する部署だけではなく、出荷班、撰果班、営業など、単純に農作業員が増えるだけではありません。組織の分掌化がすすみます。

組織をしっかりと分業化させるという意味で、業務分掌などの規程も今後必要となります。

その他、賃金規程、服務規律規程、安全衛生規程など、組織が大きくなればなるほど、大事なものがみえてくる。伴走できるのは、農業に詳しい社労士だけです。

​まずは、ご相談ください

皆さんのニーズに応じた対応を心がけております。

気持ちとしては「作って終わり」ではない契約をお願いしたいのですが、皆さんのご希望に添える形で提案させていただきます。

​基本(正社員10名以下 かつ アルバイト20名以下)は以下のとおりです。

​スポット

完全に就業規則のみの作成依頼。就業規則完成時にご請求させていただきます。

報酬の目安

​完成報酬として

50,000~(簡易・本則のみ)

​80,000~(重厚・本則のみ)

期間(訪問・面談)の目安

​3か月(2回)~

​期間契約

就業規則作成期間、顧問契約をさせていただき、期間中は普段の労務相談にも対応いたします。

報酬の目安

月額 10,000~

​完成報酬として

​30,000~(簡易・本則のみ)

​50,000~(重厚・本則のみ)

期間(訪問・面談)の目安

​6か月(4回)~

​顧問契約

通常の無期間の顧問契約。もちろん、普段の労務相談にも対応。オプションとして諸手続きも代行いたします。

報酬の目安

月額10,000~

完成報酬として

30,000~(簡易・本則のみ)

​50,000~(重厚・本則のみ)

期間 無期限

上記完成報酬の表示価格について、就業規則の本則のみの作成を想定しており、他に賃金規程などご希望であれば別途お見積りさせていただきます。

​就業規則作成にともなう所定労働時間の決定に関する相談は金額に含まれております。ただし、労使協定など別途作成が必要な場合は他に請求させてもらうことがあります。

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