府県立の農業大学から、生徒さん向けに「(農業法人で)働く前に知っておくべきこと」という内容で研修の依頼が1年に1~2回頂戴します。
もちろん、単発ですので、1年生と2年生合同で、2年に1回というペースでしょうか。
これ、非常に大事なことだと考えています。
農業は、一般の事業に適用される労働基準法が適用除外となっています。それはもちろん自然的条件に働き方が左右されるという理由があり、農業関係者であれば、ほとんどの方が知っておられる程度に認識は広まっています。
でも、初めて働く学生がそんな事情しってるでしょうか。
労働基準法は、どちらかといえば立場の弱い労働者を使用者と対等の立場にするために、その最低基準を定めた法律です。でも、農業は、労働基準法で最も大事とされる労働時間に関する規定が適用除外になっています。
その事情を、農業界に飛び込む学生さんたちに知ってもらう機会、これって非常に重要ではないでしょうか。一般の事業に就職した友人と働き方がまったく違う、なんかわからんけど休日が定まっていない、むちゃくちゃ早く出勤する日もあれば、早く終わる日もある。
これでは、「考えていたのと違う」と考える人も多いはずです。
もちろん、同時に農業経営者がしっかりと労務管理を行うということが必要で、双方で取り組まないといけないと思います。
しっかりと労働環境が整ったところに、学生が集まる・・・それが労務の点においても農業経営がうまくいく、人材が集まる、定着するモデルとなると思います。
すいません、画像はまったく関係ありません。
最近、筋トレしてないなぁ。。。
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