全国農業新聞 令和元年12月最終週 寄稿記事
Q. 出勤簿についてお伺いします。弊社ではタイムカードはなく、アルバイトについては、時給で支払っているために働いた時間を毎日記載してもらい、正社員は月給ですので、出勤した日に押印だけしてもらう(労働時間の記載はなし)形にしています。
農業は、労働時間の規定が適用除外になっているので、それで構わないという認識なのですが、何か問題はありますでしょうか。
A.まず、労働時間の管理と把握は必要であることの認識が必要です。これは適用除外にかかわりません。労働基準法第108条において「賃金台帳の調製」が義務付けられています。賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項の記載が必要となり、その事項の中に労働時間が含まれている。雇用契約において、労働する日と時間も決めているはずで、たとえ月給であっても、契約の時間働いて、契約の賃金を受けるということになっているはずです。だから、その時間を超えれば、超えた分として賃金の支払いは必要ということになり、契約の時間を超えたかどうか把握する必要があるために、時間の把握は欠かせません。ただし、割増賃金については(深夜の割増手当を除いて)適用除外となっています。
もう一つの視点から、農作業でもっとも気が急く時間は夕方かと思います。陽が暮れる前に仕事を済ませようと焦る、この時間帯に農作業事故は多いです。農作業中の事故であるから労災の対象となるでしょうが、業務上であるということを客観的に書類で示すために出勤簿が必要となります。では、労働時間の記載がない押印だけの出勤簿で、しかも事故が終業時間近い夕方に起こった場合、毎日何時に終業しているのかがわかりません。つまり、業務時間中であったかどうか判断がすぐできない、ということになりかねません。もちろん、業務上であれば最終的に労災認定はされるでしょうが、認定されるまでに時間がかかることは大いにありえます。これではせっかく掛けている労災も適切につかえないだけでなく、労働者にも不利益が生じる可能性もあります。だから、日々の労働時間の管理は必要です。
さらに、流通の変化から、原価を把握した価格設定が必要となってきています。もちろん、労務費は原価の一つであり、労働時間が労務費を決めるもの。となれば、その面でも労働時間の把握は必要。タイムカードが必須ではありませんが、事業主として労働時間の把握とその客観的資料である記録は必要です。
やったことはなかったのですが、これは「有り」な食べ方。
ミニトマトを冷凍して、朝食に。 フローズンミニトマト。
シャキッとした食感と、歯にしみるシャーベット感。
それでいて、さっぱりとしたトマトの酸味とほのかな甘み。
日持ちもしますし、これは最高です。
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