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執筆者の写真將詞 橋本

適用除外=長時間労働OKではありません

何度も書いていますが、農業は労働基準法の第41条に該当し、労働時間などの法的な規制は受けません。だから、長時間労働がOKというわけではありません。


農業以外の業種では、法定労働時間(1日8時間 1週40時間)が定められており、時間外労働についても上限規制がされています。(基本的には、1カ月45時間)


農業は、この規制は受けません。


ですが、労働契約法第5条には

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」


とされており、労働者の健康管理を守る義務はあります。労働時間は健康に影響を与える重要な要因の一つとされ、一般に、労働時間の長い人は標準的な労働時間の人に比べて健康状態が悪いことが報告されています。海外の複数の研究でも、労働時間の長い人は循環器疾患の発症や死亡リスクが高いことが示されています。


「働きたい」というから・・・、「お金を稼ぎたい」というから・・・、「やめろ」といってもやめない・・・これは長時間労働の理由にはなりません。


多目的コホート研究の報告では、


1日の労働時間が7時間~9時間未満のグループと11時間以上のグループでは、急性心筋梗塞の発症リスクが1.63倍高いことが報告されています。「勤務者」というくくりの中では2.11倍高いとのことです。


急性心筋梗塞を発症リスクを上昇させる理由として、長時間労働のため、「睡眠時間が短くなる」ため、「疲労回復が不十分となる」、さらに「精神的なストレスが増加する」ためとされています。


さらに、2001年公表された脳・心臓疾患の労災認定基準では、対象疾病を「脳血管疾患」(脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症)と「虚血性疾患等」(心筋梗塞、狭心症、心停止、重篤な心不全、大動脈解離)とし、認定の要件として「長期間の過重業務」「短期間の過重業務」、「異常な出来事」として基準を明確にしています。


ちなみに、長期間とは発症前6か月とし、1カ月ないし6か月間にわたり1か月あたり45時間を超える時間外労働と認められない場合、業務と発症の関連性は弱く、逆に1か月間におおむね100時間または2か月ないし6か月間にわたっておおむね80時間を超える時間外労働がある場合に、業務と発症の関連性が強いと評価されます。


短期間とは発症前おおむね1週間で、発症直前から前日まで特に過度の長時間労働が認められる、1週間継続して長時間労働が認められる場合・・などとされています。



農業経営者に知っていただきのは、この1か月45時間や80時間、100時間の時間外労働というのは、所定労働時間ではなく、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて、ということです。

1週40時間→1年は52週→年間2080時間 を月平均して173.333時間 これを超える時間外労働が45時間、80時間、100時間なのです。


いつも研修ではお話していますが、



農業は規制を受けないから、法的に違反を指摘されないだけで、もし万が一のことがあった場合の責任は、雇用している側にあります。






残業含めた1か月の労働時間を220時間程度におさえる努力をしましょう。



 

昨日作った 「れもんソーメン」が、家族に大好評でした。


夏バテで、食欲ない・・・と言っていた娘も、「おいしい」を連発して食べてくれました。


むっちゃ簡単なんですが、なんか得した気分。。





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