その就業規則、実態とあってますか?
- 將詞 橋本
- 2023年6月28日
- 読了時間: 3分
以前、ある農業法人の就業規則をみせてもらったときのことです。
始業 8:00 終業 17:00
休憩 12:00~13:00
とされていました。
もちろん、これで構いません。ただ、ちょっと話をきくとずいぶん実態と違っているようです。
夏は6:00から仕事する。熱中症の心配もあるので、休憩は2時間ぐらいとってる。
なるほど、季節によって仕事量が大きく変化するのは農業では当たり前のこと。陽が長いとその分仕事もできますが、陽が短いと仕事も短くなります。農業では当然のこと。
逆に、冬は陽が短いので、17:00までしないこともある。もちろん、雪が積もれば、時間のとおりいかない。
であれば、そのように記載する必要があるのではないでしょうか?
一番の懸念は、上記の定め方で、18:00まで就業した場合、毎日残業ついてるんでしょうか?
6:00から仕事したときはどうされているのでしょうか。その分、15:00に終わってるのでしょうか。(あ、休憩1時間余分にとるので、16:00か)
時給なら働いた時間を、後で精算するからそれほど問題ではないのです。問題なのは、月給・・・いわゆる正社員の方々の月毎の労働時間と月給がどうなっているのか、です。
労働契約法12条に、このように定められています。
「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」
つまり、いくら個別に労働契約を結んでいようと、口で説明していたとしても、就業規則が存在して、就業規則の定める基準に達しない部分は、労働契約ではなく、就業規則に定める基準による・・・のです。
労働時間の変動があり得る・・と労働契約に記載し、説明したとしても、就業規則にしっかりと、始業と終業が明記されていれば、それが労働条件とされる可能性があるのです。つまり、それを超えた労働時間については、約束していない労働時間→残業となる可能性があるのです。
さらに、労働者にとって、働くうえで一番大事なものは「労働時間」です。なぜなら、労働基準法が労働時間をもっとも重要に考えているから、というのも、全員に平等に在るもの、それが時間だからです。だから、時間を基本にして定められているのです。
労働基準法の適用除外だからといって、働いた時間をしっかりと管理する、この必要はあります。
もちろん、約束していた労働時間を超えたら、その分支払う。当然のことです。
その「約束」が就業規則となって文書化されるのです。
だから、実態とあっていますか? なのです。
就業規則の見直しもお引き受けします。
キレイなほうれん草の束。
今は、袋入りが主流になっているので、根付きがほとんどありませんが、こういう仕事をみると、本当に丁寧に仕事をされているのがよくわかります。
ここまでそろえようとすると、相当手間かかるんですよね。

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